| 項 目 |
関係法令 |
問題点の概要 |
検 討 項 目 |
| 現行規定の補備の問題 |
自衛隊法第103条 |
・同条による措置をとるに際して、処分の相手方の居所が不明の場合等、公用令書が交付できない場合についての規定がない。・同条による土地使用に際して、その土地にある工作物を撤去しうる規定がない。・同条による物資の保管命令に従わない者に対する罰則規定がない。 |
・公用令書を交付することができない場合の措置。・土地にある工作物等を撤去するための措置。・物資の保管命令に従わない者等に対する罰則規定の整備。 |
| 現行規定の適用時期の問題 |
自衛隊法第103条自衛隊法第22条 |
自衛隊法第103条による土地使用の時期、第22条による特別の部隊の編成等の時期については、いずれも防衛出動命令下命後から行うのでは間に合わないことがあるので、例えば、防衛出動待機命令下命時からこれを行いうるようにすることが必要。 |
・防衛出動命令下命前において陣地構築等の必要がある場合の、土地の使用権限の取得に関する手続。・自衛隊法第22条による特別の部隊の編成等の時期については、平成10年の自衛隊法改正により問題点が解消。 |
| 新たな規定の追加の問題 |
|
・部隊が緊急に移動する場合に公共の用に供されていない土地等の通行を可能とする規定が必要。・防衛出動待機命令下にある部隊が侵害を受けた場合に部隊の要員を保護するため武器の使用を可能とする規定が必要。 |
・道路法が通行できないような場合の措置。・防衛出動に向け準備活動を行っている隊員の武器使用権限の整備。 |
| 現行法令に基づく法令の未制定の問題 |
防衛庁職員給与法第30条 |
・同条は、出動を命ぜられた職員に対する出動手当の支給、災害補償その他給与に関し必要な特別の措置について別に法律で定めると規定しているが、この法律が未制定。 |
・防衛出動手当(仮称)、公務災害補償の特例設置。 |
2.他省庁所管法令についての調整状況
| 項 目 |
関係法令 |
問題点の概要 |
検 討 項 目 |
| 部隊の移動、輸送についての問題 |
道路法道路交通法 |
・部隊の移動等のために、損傷している道路等を通行しなければならない場合に、「道路法」上、道路管理者以外の者が道路工事を行う場合には道路管理者の承認を得る必要があること等から、部隊自らがその補修を行えないことがある。したがって、有事に際して、損傷した道路等を滞りなく通行できるよう「道路法」に関して特例措置が必要。・有事の際に、自衛隊員が期間内に運転免許の更新を行うことが困難な場合も考えられ、運転免許の有効期限を延長するための特例措置が必要。 |
・特例措置について国土交通省と調整中。・特例措置について警察庁と調整中。 |
| 土地の利用についての問題 |
海岸法河川法森林法自然公園法 |
「海岸法」等においては、国土の保全に資する等の観点から、一定の区域について立ち入り、木竹の伐採、土地の形状変更等に対する制限等が設けられ、土地を使用する場合には、原則として法令で定められている手続が必要。 しかしながら、有事に際して部隊が陣地を構築するために土地を使用するような場合においては、それらの手続を取るいとまがないことなどが考えられることから、「海岸法」等に関して特例措置が必要。 |
・特例措置について国土交通省、農林水産省及び環境省と調整中。・左記関係法令の他、土地区画整理法、都市公園法、首都圏近郊緑地保全法、都市計画法、都市再開発法、都市緑地保全法等の法律についても調整中。 |
| 構築物建造についての問題 |
建築基準法 |
「建築基準法」は、建築物を建築する際の工事計画の通知等の手続、構造の基準等を定めている。有事の際に、航空機用えん体、指揮所等を建築する際には、速やかに建築を進めるために、「建築基準法」に関して特例措置が必要。 |
・特例措置について国土交通省と調整中。 |
| 衛生医療についての問題 |
医療法 |
「医療法」によれば、病院等は同法に定める構造設備を有することとされている。しかしながら、自衛隊の設置する野戦病院等は、部隊の移動に合わせて移動する必要があるため、構造設備等の基準を満たすことは困難であると思われる。 したがって、有事に際して自衛隊の設置する野戦病院等については「医療法」に関して特例措置が必要。 |
・特例措置について厚生労働省と調整中。 |
| 戦死者の取扱いについての問題 |
墓地、埋葬等に関する法律 |
「墓地、埋葬等に関する法律」によれば、墓地以外の場所に埋葬すること、火葬場以外の場所で火葬すること等が禁じられている。 しかしながら、有事に際して戦死者は、人道上、衛生上の見地から、部隊が埋葬等を行うことが考えられることから、「墓地、埋葬等に関する法律」に関して特例措置が必要。 |
・特例措置について厚生労働省と調整中。 |
武力攻撃事態における米軍への国内法令の適用除外
平成14年3月28日
外務省
1.一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特段の取決めがない限り接受国の法令は適用されない。
2.他方、日米地位協定上、米軍の通行行為を通行秩序維持の観点より規制する法令等の中には米軍に適用されるものがあると解される。
3.日米安保条約第5条の下、日本への武力攻撃に対しては自衛隊と米軍が共同で対処することとなる。したがって、米軍に対しても自衛隊と同様の行動の自由を確保することが必要である。
4.かかる考え方に立ち、今回自衛隊につき適用除外とする法律の規定のうち、上記2.の通り米軍に適用される法律の規定については米軍を適用除外とする方向で検討中である。具体的に適用除外の対象となる法律の規定については現在関係省庁と協議中である。(了)